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2011年02月25日

フリーランスなら「平均課税」で税金が安くなるかも。税額が半分になることもある

昨日は「国民年金基金」や「確定拠出年金」などの制度を使えば、節税と同時に老後の備えもできることを紹介しました。

今日、紹介するのは「平均課税」という制度を使って税金を安くする方法です。これは節税のテクニックというわけではなく、制度をきちんと使うだけで税額が小さくなるのですが、この制度の存在を知らない人が多いようです。

平均課税というのは、「年度によって所得の額が大きく変動する人は、別の特別な方法で所得を計算しましょう」という制度です。

たとえば、売れない作家がとつぜんベストセラーを出して2000万円もの印税がころがりこんできたとします。しかし、日本の所得税は所得が大きいほど税率が高くなるので、2000万円のうち半分近くが税金(所得税+住民税)で持っていかれます。しかし、同じ2000万円が手元に入るときでも、400万円ずつ5年にわたって売り上げがあるなら、おさめるべき税金は半分くらいになります(以下の計算例は各種控除とか住民税の均等割などはまったく考えていません。イメージをつかむということで…)。

1年目のみ2000万円の所得。2年目から5年目まで所得なし。
所得税:2000万円×44%-279万6000円=600万4000円
住民税:2000万円×10%=200万円
合計:800万4000円

1年目から5年目まで400万円ずつの所得
所得税:400万円×20%-42万7500円=37万2500円
住民税:400万円×10%=40万円
合計(1年分):77万2500円
合計(5年分):386万2500円

要するに、年度ごとに所得が急に増えたり減ったりする職業だと、所得が安定している人に比べて税金の負担が重くなる可能性があるわけです。これではあまりにかわいそうなので、一定の条件に該当する場合は違う方法で所得を計算し、税負担を軽減してもらえます。

しかし、誰でもこの平均課税という制度を使えるわけではありません。この方法で計算できるのは、「変動所得」(印税や原稿料、作曲料など)に限られています。ライターや作家に限らず、他の仕事を持っている方が副業で本を出して大ヒットしたときでも大丈夫。一方、会社からの給料などはいくら変動が大きくても平均課税を選択できません。

実は他にもいろいろ条件があって、「変動所得が総所得の20%以上である」とか「前年や前々年にも変動所得があったときは、その合計額が本年の変動所得の50%未満である」とかけっこう複雑です。さらに所得の計算は式がかなり複雑であり、確定申告書とは別に「平均課税の計算書」(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/011.pdf)を付けて提出することになります。正確なところは税務署や税理士に問い合わせていただくか、国税庁のサイトを見てください(https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/21932/faq/21945/)。

「こんな制度しらなかった。ずっと高い税金を払っていたよ」という方でも、1年以内であれば払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。税務署に対して「更正の請求」という手続きをしてください(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm)。ちなみに、会社員が住宅ローン控除や医療費控除を忘れていたときは「還付申告」を行いますが、こちらは「5年」までさかのぼって手続きできます。「更正の請求」とは期限が違っているので注意が必要です。



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