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2011年04月13日

震災と税金。地震で受けた損害額に応じて税金は軽減されるが、どういう制度があるのか

今日はファイナンシャルプランナーの勉強会に参加してきました。テーマは「平成23年度税制改正大綱をひもとく」。相続税の基礎控除が引き下げられて課税の対象が大きく広がることが注目されていますが、それ以外にも実にたくさんの変更があるようです。しかし、まだ国会を通っていないので、法人税の税率引き下げなど成立の見込みが薄いものもあります。

詳しくはこちら(http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf)を見ていただくとして、今日はその勉強会で出てきた震災関連のトピックについて紹介したいと思います。

まずは震災関連の税金の話です。現在の税制でも、地震などの災害で住宅や家財などに被害を受けたときは、生活に通常必要なものについて「雑損控除」を受けることができます。損害の額に応じて所得税や住民税が軽減されます(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm)。

しかし、それだけではなく、阪神淡路大震災のときは「震災特例法」が制定され、震災の被害について税金が軽減されました(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO011.html)。今回の震災でも同様の法律が作られ、次のような措置がとられると見られています。

  • 雑損控除の繰越期間を5年に延長。通常は繰越期間が3年間。
  • 雑損控除について平成22年分の適用も可能に。さかのぼって適用される。
  • 住宅ローン控除の継続適用も可能に。たとえ住宅を失っても控除を受けられる。
  • 相続税・贈与税の評価は震災後の財産価格を元に計算する。
  • 損壊した自宅を建て替えるための資金を親が負担したときの贈与税を減免。
  • 被災した車両の自動車重量税を還付。新たに購入する車両の自動車取得税を3年間免除。
  • 船舶の買い換えに特別償却を認める。償却の期間を短くする。
  • 寄付金控除を拡充。認定NPO法人への寄付について税額控除を行う。

もう一つは、阪神淡路大震災での税務について。近畿税理士会の神戸支部が「阪神淡路大震災と税務」という資料を公開しています(http://kinzeikobe.org/open/5-saigai-seimu/sec000.html)。たとえば、雑損控除の損害額は時価を用いますが、すべての被害について時価を算定するのは大変。そこで阪神淡路大震災では国税庁が住宅の損害額について簡易計算を認めたとのこと。構造と建築時期、延床面積で損害額を計算するのですが、その方法や計算上の問題点が具体的に紹介されています。今回の震災でも同様の措置がとられると見られ、阪神淡路大震災の事例が参考になるはずです。



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