2011年05月17日
損害保険の勉強中。警戒宣言の発令時は地震保険への加入が制限される
この春に損害保険の募集人の試験を受けました。実際に保険を販売する仕事をするかどうかは分かりませんが、他にも証券外務員とか宅建とかの資格も取ろうかと考えています。
とりあえず損害保険については募集人の資格を得て、次は来週に商品専門試験というのを受けることになります。火災保険や自動車保険、損害保険のそれぞれに対し、実務や商品など具体的な知識が問われます。そういうわけで仕事の合間に試験勉強をしているのですが、これがなかなか興味深い内容です。
たとえば、地震保険について。地震保険は火災保険に追加する形で加入しますが、原則としていつでも加入できます。しかし、地震の警戒宣言が発令されたときは、警戒宣言が解除されるまでは地震保険の契約もできないし、保険金額を増やすこともできません。特に東海地震が想定されるエリアでは、地震保険の申込書に日付だけでなく、何時何分と時刻まで記入するようになっているようです。
また、火災保険の保険価額(保険の対象の評価額)を決めるルールがおもしろいですね。家財について保険をかける場合、家族の人数と世帯主の年齢によって保険価額が決まります。夫婦2人のみで世帯主が40歳の場合、保険価額は1260万円とのこと。「うちの中にある家財の価値ってそんなにあるんだろうか?」と真剣に考えてしまいました。
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