2012年10月27日
確定拠出年金の運営管理機関を変更するには
私が個人型の確定拠出年金に加入したのは4年くらい前のこと。その時点では、信託報酬が安い投資信託を取りそろえていた岡三を運営管理機関として選びました。しかし、その後にいくつかの金融機関が確定拠出年金の扱いを開始し、もっと低コストの投資信託を選べるようになっています。
確定拠出年金の運営管理機関は加入後も変更することができます。運用資産の残高も増えてきたので、低コストの投資信託を用意する運営管理機関に思い切って移換することにしました。移換先は琉球銀行です。
運用資産が200万円の場合、信託報酬が0.2%下がるだけで、運用資産の残高は年4000円は違ってきます(理屈の上では)。これからも毎月掛金を払い込んで残高は増えていくわけで、それが10年以上も続くわけですから、信託報酬のわずかな差であってもリタイア時には数万円から数十万円という違いになりそうです。
移換の手続きはとても簡単
まずは移換先の運営管理機関に電話をして、「すでに個人型確定拠出年金に加入しているけれど、運営管理機関を移換したい」と言って必要書類を取り寄せます(近ごろはウェブで書類の取り寄せができるところも増えているようです)。新規加入とは記入すべき書類が違うので、「個人型から個人型への移換」ときちんと言わないと必要な書類が手に入らないかもしれません。
送られてきた書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了です。記入するのは「運営管理機関変更届」と「配分指定書」の2つだけ。「変更届」は基礎年金番号と名前、住所などを記入し、現在と変更後の運営管理機関の名前を書くだけ。「配分指定書」は移換先で購入する金融商品の配分割合を記入します。
掛金は銀行口座からの引き落としになっていると思いますが、これは移換先にもそのまま引き継がれるので、あらためて銀行関連の手続きをする必要はありません。書類が手元にあって、配分割合が決まっているなら、記入に10分もかかりません。
現在の運営管理機関に帯する連絡や手続きは不要です。また、移換には2700円の手数料がかかります。
資産は現金化してから移換される
琉球銀行の場合、移換などの手続きは毎月15日が締め切りです。たとえば、11月15日までの書類が到着すれば、翌月末の引き落としから新しい運営管理機関で金融商品を購入することになります。11月末は現在の運営管理機関で購入されます。
変更届が受け付けられると、現在の運用資産はいったんすべて売却されて現金化されます。その上で新しい運営管理機関へと移るのですが、琉球銀行の場合は定期預金として受け入れるとのこと。その後、希望する金融商品にスイッチします。
ちょっと怖いのが、資産の売却から移換が完了して、移換先でスイッチできるようになるまで、1~2カ月のタイムラグがあるところです。その間にもし株価が大幅に上昇するようなことがあったら、投資信託を安値で売って高値で買うことになります。もちろん反対に株価が下落する可能性もあり、その場合は高値で売って安値で買うことになります。
私はまだ届けを出したところで、実際に移換されるのはまだ先のこと。もし他に何か気づくことがあれば、またブログで報告したいと思います。
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