2013年02月19日
配当控除の落とし穴。フリーランスが確定申告で配当控除を使うとかえって負担増になることも
株をやっている方なら「配当控除」をいう言葉をご存じかもしれません(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm)。株の配当や投資信託の分配金はあらかじめ税金を引いてから支払われています。配当控除とは税金の二重取りを防ぐためのもので、確定申告を行うことによって払いすぎた税金が戻ってきます。
しかし、所得が多い人が確定申告で「配当控除」を利用すると、かえって納めるべき税金が増えてしまうこともあります。「配当控除」を利用するとトクになるのは、課税所得が330万円以下と言われています。詳しいところは楽天家業さんのこちらの記事が分かりやすいです(http://fpdiary.blog23.fc2.com/blog-entry-11.html)。
たくさんの株を持っている人には魅力的な制度ですが、「課税所得が330万円以下でトクになる」というのは会社員の話。フリーランスや自営業の場合はちょっと事情が違います。受けとった配当の分だけ所得が大きくなるので、国民健康保険の保険料が高くなってしまうのです。せっかく配当控除によって所得税と住民税が減ったとしても、国保保険料が増えた分で帳消しになってしまう可能性が高いです。
国保保険料の算定方法は自治体ごとに異なりますし、年齢によっては介護保険料も上乗せされます。そういうわけで住所と年齢によって、配当控除を使うべきかどうかは違ってきます。しかし、たとえ配当控除を使った方がトクだという結果になったとしても、トータルでは思ったほど負担が減ることはないと思います。
実は私も配当控除の存在を知ったとき、喜んで確定申告の配当控除の欄に書き込みました。でも、国保保険料が高くなることを知ったのはずっと後のことです。確定申告の段階では国保保険料のことは分からないし、税務署でも教えてくれないですからね。節税テクニックって思わぬところに落とし穴があったりするので注意しなくてはなりません。
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この記事へのコメント
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014086835
すみません。
ここまで細かいところは分かりません。
手続が面倒そうですが、配当の額が大きい人は試してみる価値はありそうです。
今度、税理士さんと会う機会があったら聞いてみます。
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